2006年3月末までは,配合成分の表示は 「厚生労働大臣の指定する 成分を含有する医薬部外品にあっては,その成分の名称」 と,該当する 成分だけを表示すれば良いことになっていました。それが,4月1日より 2年の猶予期間で,すべての配合成分を表示するよう,日本化粧品工業 連合会が自主基準を設け実施しました。
--- 配合されている成分が,すべて分かるようになったことで ---
効果のなかった育毛剤に類似するものを配合成分から見分ける。
たとえば,育毛剤 “A” で効果がなかったので,育毛剤 “B” に変えよう
とした場合。 もし “A” と “B” に配合されている成分が,同じようなもの
だとすれば,配合されている量に多少の違いがあったとしても,その
効果は,おのずと想像できるのではないでしょうか。
効果のなかった育毛剤の働きを配合成分から知る。
たとえば,効果が感じられなかった育毛剤が,髪の毛が薄くなる要因の “頭皮 ・ 皮脂腺 ・ 毛根”
の “A” に効くものだったとすれば,あなたの 要因は “A” ではなく,他の “B” や “C” なのかも知れません。
異なる働きの育毛剤に,変えてみるのも 1つではないでしょうか。
瓶やパッケージの 「効果・効能」 の欄に書かれている文言のほとんどが 同じであることに気付いていますか?
「効果・効能」 の欄に書かれている文言とは,薬事法で “育毛剤とは” と 定められている文言なのです。
メーカーが,いかに優れているかと訴える “キャッチコピー” や “製品説明” は, この 「効果・効能」 に準じた表現であるべきものですが,なかには “売らんがため” と でもいいましょうか,一線を越えた “誇大広告” という,薬事法違反の疑いがあるものも見られます。
資料 『育毛剤一覧 … PR文言編』 は,このような制約のなかで展開されている “PR文言” を
一覧にするもので, ついこの間までは,育毛剤を選ぶ場面で,この “PR文言” でしか判断できなかったものでした。
そこに “いかに印象付けるか” とのメーカー戦略が垣間みえるものです。
育毛剤に配合されている成分は,大きく,次の7つの働き(配合目的)で分類されています。
■ 男性ホルモンの活動抑制成分 ■ 皮脂の抑制(除去成分)
■ 保湿成分 ■ 殺菌成分 ■ その他
資料 『育毛剤の配合成分一覧』 では,育毛剤に配合されている成分の説明を行うとともに, その成分を育毛剤に配合した場合,それが 7つの 働きの,どれを行っているのかを分類しています。
そして,資料 『育毛剤一覧 … 配合成分編』 では,それぞれの育毛剤にどのような成分が配合されているかと, それが,7つの働きの何を行っているのか,『育毛剤の配合成分一覧』 で分類した「色」で示しています。
本サイトでは,この2つの資料によって,従来とは異なる育毛剤の選び方
ができるようにとの想いで,できるだけ詳しい,公正な資料作りを目指し
ます。
最後に,成分説明の中に 「いつ誰がそんな働きを見出したのか」 と質問
したくなる意図的とも思える誤った成分説明が書かれていたり。
これも “売らんがため” なのでしょうか,新手の “誇大広告” 薬事法違反
が行われていることを付け加えておきます。
2009.03.20:ツムラライフサイエンスのモウガシリーズをアップ。
2009.02.01:「育毛知識あれこれ」 をアップします。
2009.01.08:資生堂,第一三共ヘルスケア,ライオン,大正製薬の4社だけの
資料ですが,とりあえず,形だけでもとの考えでスタートします。


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